◎ 欠損金の繰戻し還付の復活
 (平成21年度税制改正)



欠損金の繰戻し還付制度 <法人・個人での比較>



◎ 中小企業者について、<欠損金の繰戻し還付制度> が復活しました


◆ 欠損金の繰戻し還付制度が復活


 個人の場合法人の場合
平成21年2月1日以後に終了する
事業年度に生じた欠損金から
繰戻し還付が
できる者
  • 前年分について青色申告者
  • 中小企業者
    還付所得事業年度から
    欠損事業年度については
    連続して青色申告 ☆
  • 繰戻し還付が
    できる損失額
    ○ 当年の純損失の金額の全部 又は
    一部を前年分の課税所得から控除し
    前年の税額を計算し直す(*)
    ○ 当期の欠損金額を限度 → 連続して青色申告
    前期の法人税額×(当期の欠損金額
    ÷前期の所得金額)
    繰戻し還付の
    要件
  • 期限内に損失申告
     同時に 『純損失の繰戻しによる還付
     請求書』 を提出
  • 期限内に青色申告
     同時に 『欠損金の繰戻しによる還付
     請求書』 を添付

  • (*) 当年中に廃業、死亡等のため、前年分に生じた純損失の金額を 当年以後に繰り越すことができなくなったときにおいても、前々年分について青色申告書を提出していた場合には、前年に生じた純損失の金額を 前々年分に繰り戻すことができます (法80C)

  • 繰戻し還付請求をした場合、多くの場合 確認のための税務調査が行われます



  • ≪損失額の繰越控除に戻る≫  ≪事業に戻る≫


    平成21年度の税制改正で、中小企業について 青色欠損金を1年前に繰り戻して還付を受ける制度が復活しました。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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