◎ 欠損金の繰戻し還付の復活
(平成21年度税制改正)
◆ 欠損金の繰戻し還付制度が復活 |
個人の場合 | 法人の場合 平成21年2月1日以後に終了する 事業年度に生じた欠損金から | |
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繰戻し還付が できる者 | 欠損事業年度については 連続して青色申告 ☆ | |
繰戻し還付が できる損失額 | ○ 当年の純損失の金額の全部 又は 一部を前年分の課税所得から控除し 前年の税額を計算し直す(*) | ○ 当期の欠損金額を限度 → 連続して青色申告 前期の法人税額×(当期の欠損金額 ÷前期の所得金額) |
繰戻し還付の 要件 | 同時に 『純損失の繰戻しによる還付 請求書』 を提出 | 同時に 『欠損金の繰戻しによる還付 請求書』 を添付 |
(*) 当年中に廃業、死亡等のため、前年分に生じた純損失の金額を 当年以後に繰り越すことができなくなったときにおいても、前々年分について青色申告書を提出していた場合には、前年に生じた純損失の金額を 前々年分に繰り戻すことができます (法80C) |